入院や手術などで医療費が高額になる場合、所得に応じた自己負担限度額以上の医療費を支払ったときには高額療養費制度が利用できます。
お支払い後に申請を行うことで、自己負担限度額を超えた金額は払い戻しを受けることが可能です。保険外負担分(個室代・おむつ代等)は対象外となります。
「限度額認定証(標準負担額認定証)」の申請を行うことで、医療費のお支払いの金額が自己負担の限度額までとなるため、支払いのご負担を軽減することが可能です。
市町村民税非課税世帯の方は、食事代(食事療養費)も軽減されます。
高齢受給者証(70歳~74歳)、後期高齢者医療被保険者証(75歳以上)をお持ちの方は限度額認定証の申請手続きは必要ありませんが、現役並所得(3割負担)の方は「限度額認定証」の申請が必要な場合があります。
また、市町村民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請を行うことで、自己負担限度額を軽減することが可能です。